【時事用語のABC】時事用語アーカイブ > アーカイブ
出生届
【しゅっしょう・とどけ】

人が生まれたことを行政に届け出ること
出生の日から14日以内(海外で生まれた場合は3か月以内)に医師または助産婦の作成した出生証明書を添えて出生地などの市区町村長に提出しなければならない。戸籍法第49条に基づく行政手続きのひとつ。
出生届には、子の性別、嫡出・非嫡出の別、出生の年月日時分および場所、父母の氏名および本籍などを記載しなければならない。法務省は、代理出産で生まれた子どもの母親は卵子提供者ではなく代理母であるとの考えで、母を卵子提供者とする出生届は受理できないと考えている。
タレントの向井亜紀さんと元プロレスラー高田延彦さん夫妻がアメリカの女性に代理出産を依頼して生まれた双子について、東京都品川区が出生届を受理しなかった問題で、東京高裁は 9月29日、出生届を受理するよう品川区長に命じる決定をした。今月 8日の品川区長選で当選した浜野健・品川区長は、東京高裁の決定を不服として最高裁に抗告する意向を示した。
![]() | 時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部) 「時事用語のABC」 JLogosID : 14425314 |