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PSEマーク
【ぴー・えす・いー・まーく】

国の安全基準に適合した電気製品につけるマーク
電気用品安全法に基づき、国の定める安全基準の検査に合格した電気製品に表示される。PSEマークのない電気製品は、販売が制限される。
メーカーや販売業者は、電気製品に漏電などの危険がないといった安全基準を確認した上でPSEマークを付けることが義務づけられる。電気製品の使用による事故を防ぐため、PSEマークのない電気製品は、原則として販売することができない。
ただし、2001年4月に施行された電気用品安全法では、販売の禁止について電気製品の品目ごとに5年・7年・10年の猶予期間を設けている。そのうち、テレビ・冷蔵庫・洗濯機など259品目の電気製品の猶予期間が今月いっぱいで切れ、4月からは販売できなくなる。
経済産業省は24日、中古品事業者への周知が徹底していなかったとして、4月以降も当分の間はPSEマークがない中古家電製品の販売を認めることを決めた。
![]() | 時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部) 「時事用語のABC」 JLogosID : 14425285 |