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極東条項
【きょくとうじょうこう】

Far East clause
米軍の駐留目的を極東の平和維持に限定する条項
日米安全保障条約によると、極東における国際の平和および安全の維持のため、アメリカの軍隊は日本において施設および区域を使用できると定めている。極東における国際の平和および安全は、日本にとって都合がいい。
政府は1960年、「極東」の範囲について、「フィリピン以北、日本とその周辺海域、韓国、台湾」とする統一見解を出した。また、それと同時に、必ずしも前記区域に限定されないとあいまいさを残すことも忘れなかった。
在日アメリカ軍の再編協議が進む中、アメリカ側は、ワシントン州にある陸軍第1軍団の司令部機能を神奈川県のキャンプ座間に移転する構想を示した。中東やインド洋まで管轄する司令部が移転すれば、極東条項に抵触するのではないかという意見が出ている。
![]() | 時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部) 「時事用語のABC」 JLogosID : 14425231 |