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新党結成
【しんとうけっせい】

新しく政党を結成すること
政党の結成は任意だが、政治資金規正法や政党助成法などの規定に従わなければならない。また、国会において質問などの活動をするには、国会法に定められた会派として届け出る必要がある。
毎年1月1日の時点における議員数など政党の規模に応じて、政党助成法に基づく交付金の配分額が決まる。仮に、1月2日以降に新党を結成したとしても、その年の政党交付金を受けることはできず、翌年まで待たなければならない。
そのため、年の瀬には新党結成の話題が政界で持ち上がることが多い。新進党の一部の議員が太陽党を旗揚げした1996年のケースや、新進党の解党に伴う政界再編のあった1997年~1998年のケースは、いずれも年末の出来事だった。
![]() | 時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部) 「時事用語のABC」 JLogosID : 14425205 |