戸別訪問
【こべつほうもん】
選挙の投票を依頼するため、家ごとに訪問すること
選挙運動のひとつで、有権者の住居や会社などを戸別にまわって特定の候補者への投票を呼びかける行為。日本では公職選挙法によって禁止されている。
公職選挙法が戸別訪問を禁止する目的は、選挙の自由・公正に対する弊害を防止することにある。戸別訪問を認めると、買収や利益誘導などの不正行為を招きやすく、有権者の自由・公正な判断が損なわれるからだ。
その一方で、公職選挙法が一律に戸別訪問を禁止することは、政治的言論の表現行為が制約されるという考え方もある。憲法で保障された「表現の自由」は民主主義にとって必要不可欠のものだから、この考えによると、戸別訪問を禁止した公職選挙法は憲法違反だという主張につながる。
実際、地方裁判所や高等裁判所といった下級審の裁判では、1980年までに10件の違憲判決を出し、選挙違反に問われた被告に無罪の判決を下している。しかし、「憲法の番人」である最高裁判所(最高裁)は、すべての事件について戸別訪問の禁止に合憲判断を下しているので、やはり戸別訪問は法律違反となる。
| 時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部) 「時事用語のABC」 JLogosID : 14425139 |