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保険用語辞典保険の仕組み >

クーリングオフ
【くーりんぐおふ】

 「クーリングオフ」とは、訪問して契約したときにその契約をキャンセルできる権利です。しかし、店舗や営業所、銀行窓口で契約した場合や保険料を口座に振り込んだ場合は、契約をキャンセルできません。店舗、営業所、銀行窓口での契約までキャンセルできるようにしたら、商売にならないということで、クーリングオフができません。
また保険料を振り込んだ場合もクーリングオフができません。これは「振り込む」という行為が自分の意志であるとみなされるので、クーリングオフができないのです。
さらに自宅まで銀行員が来て、契約書、保険料の支払い口座への書類に記入した場合も銀行窓口と同様に見なされてクーリングオフはできません。
クーリングオフのやり方は、契約を交わした日から8日以内であれば書面で、契約の撤回を申し込むことができます。保険業法309条では「保険契約の申し込み撤回等」として規定されています。
銀行で保険の販売をするようになって、クーリングオフができずトラブルが多発していますから、銀行での契約は慎重に。なお有料老人ホームの場合のクーリングオフは、90日以内であれば、解約できます。




保険評論家:佐藤立志 (著:佐藤立志(故))
「保険用語辞典」
JLogosID : 5165079


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