【保険用語辞典】保険の仕組み >
重要事項
【じゅうようじこう】
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保険に入る場合は、説明をうけますが、重要な事項についてはお客に説明しなければなりません。これは消費契約法第4条で規定されています。
すなわち、①事実と異なることを告げる②契約者の利益になることを告げ、かつ不利益になることを故意につげない、などの行為があった場合は契約を取り消しできることになっています。
そのため営業職員による生保販売の場合、重要事項の説明をしたことをお客から署名、捺印をもらうことになっています。しかし、通販の場合は重要事項を記載した別紙になっていたりしており、そこには専門用語がびっしりと書かれています。要は読まなくてもいいよといっているようなものです。→附合契約
![]() | 保険評論家:佐藤立志 (著:佐藤立志(故)) 「保険用語辞典」 JLogosID : 5165043 |