【保険用語辞典】保険の仕組み >
診査医・社医
【しんさい・しゃい】

保険に入るときに一定額以上の死亡保険金等で契約する場合は、医師による診査(検診と告知の聴取)があります。検診では、体格の計測、体況一般の診察、脈拍測定、検尿などの身体検査が実施されます。また、問診による告知の聴取もあります。この診査を行う医師のことを「診査医」といいます。診査医には、生命保険会社が診査を委嘱している「嘱託医」、生命保険会社の職員である「社医」がおります。
また、社医には、診査を行う診査医に加え、契約の申込みの引受査定等を行う「査定医」がおります。
![]() | 保険評論家:佐藤立志 (著:佐藤立志(故)) 「保険用語辞典」 JLogosID : 5165040 |