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保険用語辞典保険の仕組み >

生保のおばさん(営業職員)
【えいぎょうしょくいん】

 「生保のおばさん」は正式の名称を生命保険募集人といい、生保協会が実施する「一般課程試験」に合格し、金融庁に申請し内閣総理大臣の登録を受けなければ生保商品を「紹介」できません(保険業法第276条)。営業職員と呼称されていますが、法的には保険を売ることは出来ないのです。生保会社とお客との「保険契約の媒介をなすもの」(保険業法第2条)として、営業とはなっていないのです。保険に入りたい人を見つけてその人を生保会社に紹介するのが、仕事なのです。あくまでも紹介です。
ですから「生保のおばさん」には、生保会社の代理権(契約締結権)もなく告知を受領する権限(告知受領権)がありませんので、「生保のおばさん」に「病気のことを言った」のに告知義務違反で解約されることがあります。「生保のおばさん」に口頭で言っても無駄で、営業所長に有効な告知を行なったと認められる場合のみ有効と認められます。
その他にも保険料受領権もありません。損保の代理店や外資系生保の男性営業職員の場合も、同じ扱いになりますので、注意が必要です。
なお生保試験には、一般課程試験、専門課程試験、応用課程試験、変額保険試験などがあります。




保険評論家:佐藤立志 (著:佐藤立志(故))
「保険用語辞典」
JLogosID : 5165038


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