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保険用語辞典保険の仕組み >

面接士
【めんせつし】

保険に入りたい人は、保険金額によって医師または生命保険面接士による診査があります。年齢、保険金額によって医師か面接士が対応するかがわかれますが、死亡保険金が一千万円を超える保険契約は医師の診査が必要です。
面接士は少額な保険金の場合に利用されます。面接士による診査は昭和46年11月から創設された制度です。面接士が実施する内容は「①告知記載事項についての確認(告知書)」「②外観の観察(観察報告書)」の2項目になっています。
面接士は医師ではないため検診は行われず、外観の観察だけを行うところが医師の診査と異なりますし、少額の保険を多数入ることができるので、告知違反逃れに利用される危険性もあります。




保険評論家:佐藤立志 (著:佐藤立志(故))
「保険用語辞典」
JLogosID : 5165001


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