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投票用紙
雑学大全2

開票作業の終わった膨大な投票用紙の山は、一定期間、一票たりとも失わずに保管しなければならない。公職選挙法により、その選挙による当選者の任期中は、市区町村の選挙管理委員会で保管することが決められているからである。なぜ保管しなければならないかというと、投票結果について疑問を持った者が異議を申し立てたり、不正投票が疑われたりした場合、証拠として投票用紙が必要になるからである。多くの場合、投票用紙は段ボール箱などに入れて封印された後、各自治体の選挙管理委員会が厳重に保管しているという。とはいえ、もう一度投票用紙を引っ張り出すことなどあるのだろうかと思ってしまうが、実はそれほど珍しくはないらしい。国政選挙ではあまりないが、候補者が多く、当選に必要な得票数が少ない市町村議会などの場合、一票二票で当落が逆転する場合は結構起きる。また、同姓の候補者が、苗字だけ書かれた投票をどっちの得票とするか、それとも無効とするかでもめたり、屋号や通称で書かれた投票を認めるかどうかなど、もめ事が起こる種はいろいろある。また、あってはならないことだが、選挙管理委員会の不注意により数え間違いや無効票が発生した場合なども、投票用紙が再び出番となるのだ。無事に議員の任期が終了すると、保管されていた投票用紙は多くの場合は焼却される。シュレッダーにかけてから粉砕し、再利用する自治体もあるというが、どちらにせよ記載事項の漏洩を防ぐための機密扱いで処理される。そのため、焼却施設まで自治体職員が立会い、焼却炉に入れるところを見届けるシステムをとるところもあるという。

  

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