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休眠口座
【きゅうみんこうざ】

(定義)銀行などで10年以上、お金の出し入れがない残高1万円未満の口座、あるいは残高1万円以上で預金者に通知しても連絡が取れない口座を指す。1万円未満の小口口座が大半を占めるが、金融庁の推計では国内の銀行や信用金庫信用組合労働金庫では、毎年累計で1,300万の口座に850億円程度の残高が発生している。近年、社会的活用を求める議論が高まり、政府も2012年2月、成長戦略への活用を検討し始めた。

(ミニ解説)銀行では商法上10年以上、信金などでは民法上5年以上、取引がなければ預金者は払い戻しの請求権を失う。ただ実態は請求に応じており、金融機関が毎年発生する休眠預金約850億円のうち350億円程度が払い戻されている。差額の500億円程度が金融機関の利益となり、銀行などには法人税支払い分を除く300億円規模が残るとみられている。外国では、英国で非営利組織や社会起業家の支援に、韓国で福祉事業にそれぞれ充てるといった事例があり、日本でもNPO法人や公益財団法人などか社会的活用を求める意見が出ている。政府も2012年2月15日の成長ファイナンス推進会議で、休眠口座による基金創設で雇用や産業創出に活用することを検討し始めた。これに対し、全国銀行協会は「預金者の同意なく金融機関の外部に預金を出すことは金融システムの信頼性に関わる」と慎重な姿勢だ。




JLogos編集部
Ea,Inc. (著:JLogos編集部)
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