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消費者契約法
【しょうひしゃけいやくほう】

契約当事者が対等な立場でない場合、事業者と消費者との間に情報の質量、または交渉力などにおいて大きな格差がある場合に交わされた契約については、契約の解除をすることができるといった、消費者を保護するための法律。2001年に施行。
修活辞典編集部
![]() | Ea (著:終活辞典編集部) 「修活辞典(終活から修活へ)」 JLogosID : 705459554 |