【修活辞典(終活から修活へ)】終活ジャンル別 > 資産・相続関連
遺言撤回の自由
【ゆいごんてっかいのじゆう】

遺言者の最終的な意思表示であるため、いつでも自由に遺言書を撤回、変更することができる。作成済の遺言書の内容を撤回するためには、遺言の方式により、法律で定められている方式で行うことが必要。
修活辞典編集部
![]() | Ea (著:終活辞典編集部) 「修活辞典(終活から修活へ)」 JLogosID : 705459514 |