【修活辞典(終活から修活へ)】終活関連用語 > 財政・保険
責任開始期前発病
【せきにんかいしきぜんはつびょう】

生命保険会社が契約上の責任(保険金・給付金の支払いなど)を開始する時期を責任を責任開始期(開始する日は責任開始日)という。その責任開始より以前に発病していた病や不慮の事故を原因とする場合には入院費などの保険料を支払われない場合がある。
修活辞典編集部
![]() | Ea (著:終活辞典編集部) 「修活辞典(終活から修活へ)」 JLogosID : 705459462 |