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特別支給の老齢厚生年金
【とくべつしきゅうのろうれいこうせいねんきん】

公的年金の法律改正で、昭和61年から、これまで60歳からであった老齢厚生年金支給開始年齢が65歳からに変更された。5年間年金が受取れなくなる変更に対し、段階的にスムーズに引き上げる暫定措置として設けられた制度。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには男性の場合、昭和36年4月1日以前、女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれていることが要件となる。他の要件としては、老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)があること、厚生年金保険等に1年以上加入していたこと、60歳以上であること。
また「特別支給の老齢厚生年金」には、「報酬比例部分」と「定額部分」の2つがあり、生年月日と性別により、支給開始年齢が変わる。




修活辞典編集部
Ea (著:終活辞典編集部)
「修活辞典(終活から修活へ)」
JLogosID : 705459373


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