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加給年金
【かきゅうねんきん】

一定の要件を満たすことで、年金が上乗せとなる制度。
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、65歳未満の配偶者や18歳未満の子、または1級2級の障害状態にある20歳未満の子がある場合、加算される年金のこと。
65歳到達または定額部分支給開始年齢に到達した後に、被保険者期間が20年以上となった場合は、退職改定時に同様の配偶者や子がいるときに加算される。
加給年金額加算のためには、届出が必要。
修活辞典編集部
![]() | Ea (著:終活辞典編集部) 「修活辞典(終活から修活へ)」 JLogosID : 705459369 |