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クーリングオフ
【くーりんぐおふ】

特定商取引法で定められているクーリング・オフ制度。売買契約のあと、一定期間内であれば、消費者側から無条件で契約を解除できる制度のこと。電話勧誘販売や訪問販売などで冷静な判断ができないうちに売買契約をしてしまったなどのとき頭を冷やして「Cooling Off」冷静に考え直す期間を消費者にあたえる救済措置。ネットオークションには適用されないので注意。
修活辞典編集部
![]() | Ea (著:終活辞典編集部) 「修活辞典(終活から修活へ)」 JLogosID : 705459361 |