【修活辞典(終活から修活へ)】終活ジャンル別 > 資産・相続関連
任意後見制度
【にんいこうけんせいど】

本人が十分な判断能力を有しているうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、自ら、後見事務の内容と後見する人について、代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというもの。本人の判断能力が低下した後、任意後見人は、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、仕事を行う。
修活辞典編集部
![]() | Ea (著:終活辞典編集部) 「修活辞典(終活から修活へ)」 JLogosID : 705459323 |