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介護職員のための「重要用語集」た行 >

特別障害者手当 
【とくべつしょうがいしゃてあて】

特別障害者の福祉の向上を図ることを目的に、精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の特別障害者に対して、必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給すること。




日本医療企画(著:ヘルスケア総合政策研究所)
「介護職員のための「重要用語集」」
JLogosID : 8612697


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