【介護職員のための「重要用語集」】さ行 >
身体拘束の禁止
【しんたいこうそくのきんし】

介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為。省令基準により禁止されている施設は、①特別養護老人ホーム、②介護老人保健施設、③介護療養型医療施設、④短期入所生活介護事業所、⑤短期入所療養介護事業所、⑥特定施設入所者生活介護事業所、⑦認知症対応型共同生活介護施設(グループホーム)。
![]() | 日本医療企画(著:ヘルスケア総合政策研究所) 「介護職員のための「重要用語集」」 JLogosID : 8612518 |