MENU
    全辞書一括検索 by JLogos

時事用語のABC時事用語アーカイブ > アーカイブ

株式配当金課税
【かぶしき・はいとうきん・かぜい】

保有株式の配当金に課される所得税のこと。

所得税のうち、保有株式の配当金に課されるもの。株式配当金は、所得税法の配当所得として原則として源泉徴収によって課税される

現行の証券税制では、上場企業の株式配当金の合計額が年間100万円を超える場合は20%、100万円以下の場合は10%の税率となっている。ただし、10%の軽減税率は2010年をもって廃止される予定だ。

金融担当の茂木敏充大臣は10日、株式配当金の非課税について前向きに検討する考えを示した。自民党の麻生太郎幹事長が株式投資300万円までの配当金非課税の提案をするなど、これまでの証券税制を変える議論が巻き起こっている。




時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部)
「時事用語のABC」
JLogosID : 14425410


【辞典内Top3】 新型コロナウイルス(COVID-19)防御法  新島八重  継続審議  
【関連コンテンツ】

関連辞書

福武国語辞典 カタカナ語の辞典 

関連書籍

 時事用語のABC「時事用語のABC」

JLogosPREMIUM(100冊100万円分以上の辞書・辞典使い放題/広告表示無し)は各キャリア公式サイトから

             × 閉じる

収録辞書全リスト