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緊急事態基本法
【きんきゅうじたいきほんほう】

緊急事態に対応するための基本方針を定めた法律(案)
日本に対する武力攻撃やテロなどの緊急事態に迅速な対応するため、基本指針や国の責務などを定めた基本法(案)。与党が2005年通常国会での成立を目指している。国家緊急事態基本法ともいう。
同法案で想定されている緊急事態とは、弾道ミサイルの飛来による武力攻撃、大規模なテロリズム、自然災害などが挙げられる。2003年に成立した武力攻撃事態法や2004年に成立した国民保護法などの個別法を統括する基本法としての役割を果たすと見られている。
首相が議長で、官房長官・外務大臣・防衛庁長官・国家公安委員長ら8人をメンバーとする「国家緊急事態対処会議」の新設を盛り込んでいる。少人数の閣僚の判断で、緊急事態が発生したときに迅速に意思決定ができるようにするためだ。
同法案は、今月召集される通常国会に提出される見込み。
![]() | 時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部) 「時事用語のABC」 JLogosID : 14425243 |