【時事用語のABC】時事用語アーカイブ > 外国
観察処分
【かんさつしょぶん】

公共の安全を脅かす団体を公安当局が監視すること
過去に無差別大量殺人行為を犯した危険な団体に対して、犯罪行為の再発を防止するため、公安調査庁の監視下に置くこと。オウム真理教(アレフ)を対象とする。
観察処分は、1999年に施行された団体規制法に基づくもので、対象となるのは、過去の犯罪行為の首謀者がその団体の活動に影響力を持ち続けているなど、将来の犯罪行為に及ぶ危険性があると考えられる団体。公安審査委員会の審査を経て、公安調査庁が観察処分を実施する。
観察処分を受けた団体には、3か月ごとに構成員や資産について報告することが義務づけられるほか、必要に応じて公安調査官による立ち入り検査が行われる。
観察処分の期限は最長で3年だが、団体の危険性が依然として続いている場合には更新することができる。オウム真理教に対する観察処分の期限が2003年1月に切れるため、公安調査庁は、3年間の更新を公安審査委員会に請求する方針だ。
![]() | 時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部) 「時事用語のABC」 JLogosID : 14425157 |