特定機能病院
【とくていきのうびょういん】
高度な医療を提供する機能が認められた病院
技術的に難しい手術や先端技術を取り入れた治療のように高度な医療を提供できると認められた病院のこと。医療法に基づき、厚生労働大臣が承認する。
1992年に医療法が改正され、高度医療の提供や研究開発などを行う機能があると認められた医療機関は、厚生労働大臣から特定機能病院として承認を受けることができる。具体的な基準は、定められた10以上の診療科があることや500以上の病床を備えていることなど。その他、人員配置や設備面でも一般の病院に比べて充実している必要がある。
特定機能病院として承認されると、入院基本料の加算で一般病院より多くの診療報酬を受けられるといったメリットがある。その一方で、医療事故の防止を徹底する安全管理委員会の設置などが義務づけられている。
現在、全国の大学病院(80か所)、国立がんセンター、国立循環器病センターの合わせて82病院が特定機能病院として承認を受けている。ちょうど、すべての都道府県に必ずひとつの特定機能病院が存在する。
心臓手術のミスで患者を死亡させた上、組織的な隠ぺい工作が明らかになった東京女子医科大病院は、9月1日付で特定機能病院の承認が取り消される予定だ。
| 時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部) 「時事用語のABC」 JLogosID : 14425089 |