肖像権
【しょうぞうけん】
人物の顔や姿などに関する権利
個人の顔や姿などの肖像は、ひとつの権利として保護される対象になっている。個人の写真をみだりに公開されない人格権のほか、財産権としての利用価値がある。
特に、タレントやスポーツ選手といった有名人の場合、その人物の写真や映像には経済的な価値があると考えられている。そのため、これらの肖像を無断で営利的な目的に使われないように、権利(パブリシティー権)として保護されているわけだ。
競技している場面がよく放送されるスポーツ選手の肖像権は、例えばスポーツ用品などの広告の分野で商業的な利用価値が高い。そこで、日本オリンピック委員会(JOC)は、所属選手の肖像権をスポンサーに販売することで、強化費などを捻出するという一括管理を行ってきた。
ところが、今月17日の理事会で、条件つきで一括管理の適用除外について選手個人に広く認めることを決定した。すでに適用除外を認められているマラソンの高橋尚子選手に続き、柔道の田村亮子選手やスピードスケートの清水宏保選手なども適用除外を求めている。適用除外が認められると、肖像権を使ったCMの出演料などは、JOCではなく、個人のものとなる。
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| 時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部) 「時事用語のABC」 JLogosID : 14425065 |