産業廃棄物税
【さんぎょうはいきぶつぜい】
三重県がはじめて導入した法定外目的税のひとつ
産業廃棄物を排出する事業者に対し、中間処理施設または最終処分場に運び込んだ産業廃棄物の重量に応じて課税される。税率は、産業廃棄物1トンあたり1000円。
三重県の北川正恭知事が全国ではじめて産業廃棄物税の創設を提案したとき、大きな話題を集めた。三重県議会は、2001年6月29日に条例を成立させ、その後、総務大臣の同意を得た。この「産業廃棄物税条例」は、2002年4月1日から施行される。
課税の根拠は、地方税法の法定外目的税に関する規定にある。産業廃棄物税の場合、循環型社会を目指すべく産業廃棄物を減らしていこうとする観点から、税収はすべて産業廃棄物の発生抑制などの施策に使われる。具体的には、産業廃棄物の抑制に積極的に取り組んでいる企業などへの助成にあてられる。
産業廃棄物の排出量は、日本全国で年々増加し続け、現在では年間で4億トンを超えるまでになっている。厚生労働省の試算によると、全国で2600か所ある産業廃棄物の処理場は、このまま進むと、数年のうちに廃棄物の総量が処理能力を超えるようだ。
地方自治体の独自課税が可能になった現在、地域の実情に合った施策の財源確保が今後の地方政治の課題となっていくように見える。
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▲三重県「産業廃棄物税の創設について」
| 時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部) 「時事用語のABC」 JLogosID : 14425047 |