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約束手形と為替手形の違い
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約束手形の場合は振出人も支払人も同じ企業(ないし個人)だが、為替手形の場合には振出人と支払人が異なる。

例えば、卸業を営むA社がメーカーB社から100万円分の商品を仕入れたが資金不足ですぐに支払ができないといった場合に、A社からB社に対して「○月○日に100万円をお支払いします」という約束を記した証券を発行する。これが約束手形である。

A社←―商品――B社
A社―約束手形→B社

一方、上記の例で、A社が小売店C社に対して100万円の売掛債権(例えばA社はC社に商品を卸したが、C社はA社にまだその支払いを済ませていない等)を有していた場合、A社はB社に対して「○月○日にC社から100万円お支払いします」という手形を発行すればよいことになる。これが為替手形である。

A社←商品―B社
  為替手形↑
A社―商品→C社

約束手形は2者間の取引に使われるため、振出人=支払人となるが、為替手形の場合は3者間取引となり、振出人と支払人が異なることになる(上述した為替手形の例では、振出人=A社・支払人=C社)。これが約束手形と為替手形の違いである。

  

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