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歩きたばこ
時事用語のABC

公共の場所で歩きながらたばこを吸うこと(路上喫煙)
道路・公園・駅など公共の場所で、歩きながらたばこを吸うこと。火のついたたばこが街中で凶器に化ける危険性があるため、危険な行為として罰則をつけた立法化が進んでいる。
たばこの火が子どもの顔に当たってやけどをさせたり、衣服を焦がしたりといった被害が増えている。そこで、民主党は法案を国会に提出して、歩きたばこを罰則つきで禁止するよう求めるようだ。
具体的には、軽犯罪法に歩きたばこを禁止する条文を加え、違反者を30日未満の勾留または1万以下の科料にするという内容。火のついたたばこを危険物と定義し、持ちながら公共の場所や乗り物などを移動した場合に違反となる。
歩きたばこを違法行為とすることで、人や衣服などの財産をたばこの火から守ることを目指している。
自治体レベルでは、横浜市や神戸市のように、すでに条例を定めて歩きたばこを制限しているところがある。また、東京都千代田区では、6月に開かれる区議会で、全国の自治体としては初めて罰則(2万円以下の過料)つきの条例案が提出される予定となっている。
民主党は、超党派の禁煙推進議員連盟などに呼びかけて、与野党の共同提出による議員立法とする方針だが、協力が得られなければ単独でも「歩きたばこ」禁止法案を国会に提出する方針だ。

  

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