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復興庁
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(定義)2011年3月11日の東日本大震災の被災地復興に関する行政事務を円滑に行うため、政府が2012年2月10日に内閣に設置した行政機関。復興に関する各省庁の施策や予算要求に関する調整のほか、被災地の自治体の窓口となって予算配分や復興特区認定などを行う。震災から10年後にあたる2021年3月までの時限的な設置となる。

(ミニ解説)各省より高い位置づけで復興事務を統括、岩手県、宮城県、福島県に出先機関を設置する。1923年の関東大震災後の復興計画を立案した帝都復興院がモデルとされる。東日本大震災では、大地震と巨大津波により、海岸や港湾、交通網や宅地、農地などインフラに甚大な被害が発生。東京電力福島第一原発事故では、福島で6万を超える県外避難者が出た。被災者の生活再建や二重ローン問題、宮城県内だけで19年分という被災地の膨大ながれき処理がほぼ手付かずであるなど復興に向けた難題は山積みであり、政府は復興庁設置で行政側の対応をスムーズにしたい意向だ。しかし発足から1カ月も経たないうちに、宮城県の村井嘉浩・宮城県知事が復興予算の配分を巡って「復興庁ではなく査定庁」などと批判。被災地の要望にどう向き合うか、難しい舵取りを迫られている。

  

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