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犯罪人引き渡し
時事用語のABC

国外へ逃亡した犯罪人を当該国に引き渡すこと
ある国で犯罪を行い、国外へ逃亡した犯罪人の身柄を拘束することは難しい。各国では、犯罪人の引き渡しに関する手続きを定めて、個別に対応している。
日本で法令に触れる犯罪をした犯罪人が別の国に逃亡した場合、その相手国までは日本の警察権や司法権が及ばないため、相手国の政府に犯罪人の逮捕と引き渡しを求めるしかない。反対に、他国で犯罪を行って、日本に逃亡してきた場合も同様だ。
2国間で犯罪人引き渡し条約を締結すると、相手国の求めに応じて、刑事訴追や刑罰の執行のために犯罪人の引き渡しを義務づけられる。ただし、相手国で政治的な訴追のおそれがある「政治犯」については、引き渡してはならないものとされている。
日本は、1980年にアメリカとの間で犯罪人引き渡し条約を締結した。韓国との締結で、2か国目となる。犯罪人の引き渡しを請求されたときは、逃亡犯罪人引渡法に基づき、所定の手続きが進められる。

  

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