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大量保有報告書
時事用語のABC

株式の大量取得時に提出される報告書
上場または店頭登録会社の株式について、その保有割合が発行済み株式の5%を超える保有者は内閣総理大臣に宛てて全国各地の財務局に報告書を提出しなければならない。この仕組みを「5%ルール」という。
大量保有報告書には、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的等の事項を記載する。1990年に改正された証券取引法に基づく「株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令」によって、原則として大量保有者となってから5日以内に報告することが義務づけられている。
いったん大量保有報告書を提出した後でも、保有割合が1%以上変動した場合は改めて報告しなければならない。
日本経済がバブルだった頃、機関投資家による投機的な株式の買い占めが株価の乱高下を生み、多くの個人投資家に不測の損害を与えていた。そのため、証券市場の公正性と透明性を高め、投資家保護を徹底させることを目的として大量保有報告制度(5%ルール)が導入された。

  

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