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差し止め
時事用語のABC

権利の侵害を防ぐため、他人の行為を禁止すること
他人の違法な行為によって自分の権利が侵害されるおそれのある場合、裁判所を通じて、その行為を行わないように相手に請求することができる。
権利が侵害されたあとでは取り返しのつかない事態につながることが予想される場合、裁判所は原告の訴えを認めて、相手方に当該行為の差し止めを命令できる。具体的には、大規模建造物設置の差し止め命令や、他人のプライバシーを侵害した出版物の販売差し止め命令などは典型例だ。
具体的な被害の程度に基づいて事後に損害を賠償するのでは、回復困難な権利を救済することまではできない。そこで、具体的な被害の発生前に裁判所を通じて権利の侵害を予防するものだと言える。
ただし、被害の程度が一般的に我慢できる限度を超えない限り、差し止めの請求は認められない。特に、行政機関の違法または不当な行為が問題とされる場合は、裁判所の姿勢は消極的で、なかなか差し止めの請求を認めていない。

  

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