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公職選挙法
雑学大全2

芸能人や各界の著名人が選挙に立候補することもめずらしくない昨今。気になるのは立候補時の名前だ。芸名やペンネームなど、本名以外で立候補する人も目立つ。だからといって、どんな名前でもいいというわけではない。実際、公職選挙法施行令では、「公職の候補者の氏名は本名による」とされている。では、なぜ芸名などで立候補している人がいるのかというと、本名に代わるものとして一般に広く通用していることを証明でき、それを選挙管理委員会が認めれば使えるためである。証明するための資料として使えるのは、ペンネームなどによる著作や郵便物などだそうだ。また、本名の漢字表記をひらがなやカタカナにしている立候補者も多い。本来であれば、やはり本名でしか立候補届出書には記載できないのだが、通称認定申請書というものを提出し、本名をひらがなまたはカタカナに直したものを通称として認定してもらえば使用することができる。この場合は認定のための資料を提出する必要はないという。最近、何かと話題の宮崎県知事の場合、選挙活動は芸名の「そのまんま東」でおこなっていたが、知事就任後は本名である東国原英夫で活動している。

  

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