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空中権
時事用語のABC

土地上の空間を利用できる権利
建築物を建てる場合、その土地にどれだけの床面積のものを建てられるかは指定された容積率で決まる。東京駅周辺の一部の地域では、容積率を譲渡する形で空中権がやり取りされている。
低層ビルを建設するなど、あらかじめ指定された容積率を使い切らずに余らせた場合、その残りの容積率を隣接地に転売することができる。あたかも空間を利用する権利があるように見えることから、空中権というようになった。
東京都は2002年、国が創設した特例容積率適用区域制度の対象に東京駅周辺の地域を指定し、比較的広い範囲で空中権の取引を認めた。その区域内では低層の東京駅が利用しない空中の容積率を別の場所に譲渡して使うことができる。
現在、このような空中権の取引ができるのは東京駅周辺だけで、それ以外には存在しない。

  

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