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機内迷惑行為
時事用語のABC

航空機の安全な運航を妨げる航空機内での行為

機内迷惑行為に対し、機長には禁止命令を出す権限が与えられている。安全阻害行為ともいう。2004年に施行された改正航空法で禁止されている。

具体的には、離発着時における携帯電話の使用、トイレでの喫煙、乗降口または非常口の扉の開閉装置を勝手に操作する行為など国土交通省が機内迷惑行為として定めている。特に、携帯電話やノートパソコンの使用で、電磁波干渉による計器類のトラブルが深刻な事態を招くと懸念されている。

また、客室乗務員に対するセクシャル・ハラスメント(セクハラ)や安全バンドの装着を指示されているにもかかわらず装着しないといった行為なども機内迷惑行為として禁止されている。

機長は、これらの機内迷惑行為をした者に対し、禁止命令をすることができる。その命令に従わない乗客には、警察に出動を求めたり、航空機から降りるよう強制できる。また、刑事罰として50万円以下の罰金が科される。

  

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