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飲酒運転
雑学大全2

昨今、自覚のない悪質なドライバーが悲惨な事故を起こし、注目されるようになった飲酒運転。罰則が厳しくなったため、今度は逆にひき逃げ事故が多くなっているという悲しい現実もあるのだが、実は飲酒運転の罰則には、自転車も含まれている。確かに、携帯電話やウォークマンをかけてビュンビュンとスピードを出して走っている自転車は、子どもやお年寄りにとって危険な車両以外の何物でもない。曲がり角から猛スピードで飛び出してくる自転車も非常に危険だ。道路交通法では、酒気帯び運転を禁止しているのは「車両等」。この車両等のなかには、自動車やバイクは当然だが、自転車などの軽車両も含まれているのである。従って、酒に酔って自転車を運転をすれば、それは「飲酒運転」なのである。ここら辺は、かなり私たちの認識の甘いところなので要注意だ。さて、飲酒運転の具体的な罰則だが、まず「酒気帯び運転(酒気を帯びた状態)」で、刑罰は一年以下の懲役、または三〇万円以下の罰金。違反点数と基準値は、呼気一リットル中に〇・一五ミリグラム以上が六点、呼気一リットル中に〇・二五ミリグラム以上が一三点。「酒酔い運転(酒に酔った状態)」は、刑罰が三年以下の懲役または五〇万円以下の罰金で、違反点数は二五点である。ある交通安全協会によると、自転車は道路交通法上、軽車両であり、自動車やバイクと同様に定義されていることから、飲酒運転や信号無視なども交通違反として罰則が有効だそうだ。自転車でも「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」の標語が当てはまるのである。

  

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