有給休暇
【ゆうきゅうきゅうか】

年次有給休暇。使用者(雇用主)から賃金が支払われる休暇日。各会社の取り決めにより日数は異なる。最低日数の基準としては労働基準法により定められており、事業主は①その雇入れの日から起算して、6か月間継続勤務していること②その期間の全労働日に8割以上出勤したこと、の二つを満たした労働者に対して、継続又は分割した10労働日の年次有給休暇を与えなければならない。(「全労働日」とは、総暦日数から所定休日を除いた日をいう)。
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![]() | Ea,Inc 「退職関連用語集」 JLogosID : 8557921 |