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解雇予告手当
【かいこよこくてあて】


使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとした労働基準法の定めにおいて、後者を選択した場合に支払われる「30日分以上の平均賃金」にあたるもの。
【執筆・監修】jlogosdotcom


Ea,Inc
「退職関連用語集」
JLogosID : 8557900

▼関連キーワード:休職  最低賃金  円満退社  円満退職  

この辞典について

 Ea,Inc「退職関連用語集」

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