みなし労働
【みなしろうどう】

時間外労働算定のための時間外計算を行わず、労働時間を一定時間労働したものとみなす制度。会社の外で働く営業社員のようなケースで、実際、外で何時間仕事をしているかを正確に把握することができないなどの労働時間を正確に把握するのが難しい仕事の場合に適用することがある。労働基準法において定められたみなし労働時間制は、事業場外労働(第38条の2)、専門業務型裁量労働制(第38条の3)、企画業務型裁量労働制(第38条の4)の三種類がある。
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