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基本手当(雇用保険)
【きほんてあて】


雇用保険の失業等給付のうち一般被保険者の求職者給付のひとつ。雇用保険の被保険者が、定年や倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために支給されるもの。基本手当は、原則として、給付日額は前職賃金のおおよそ五~八割で、給付日数は年齢、被保険者であった期間等に応じて90~360日(延長されない場合)となっている。基本手当の給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は90日から360日で、年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などにより決定します
【執筆・監修】jlogosdotcom


Ea,Inc
「退職関連用語集」
JLogosID : 8557650

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この辞典について

 Ea,Inc「退職関連用語集」

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