個別的自衛権と集団的自衛権の違い
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日本国憲法第9条の解釈を巡り、日本は自衛権を持たないとの解釈も可能だが、日本政府は「自衛権まで放棄したわけではない」との立場である。
■日本国憲法第9条
第1項:日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項:前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
次に問題となるのが、自衛権をいかに行使するかだ。国連憲章で「個別的自衛権」・「集団的自衛権」の2種類の自衛権が認められているが、特に「集団的自衛権」については、改憲を政府・マスコミ等で見据えた議論が重ねられている。
ここではその議論の入口となる「個別的自衛権・集団的自衛権の違い」についてまとめてみた。(mzz)
◆憲法と自衛権
◆自衛権に対する政府見解
◆自衛権の根拠
◆個別的・集団的自衛権の違い
◆自衛権発動の三要件
◆自衛権に対する政府見解
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【執筆・編集】メディア編集部
| Ea,Inc. (著:) 「CuratedMedia」 JLogosID : 8541704 |