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暴力行為等処罰法
【ぼうりょくこういとうしょばつほう】
						
「暴力行為等処罰に関する法律」の通称。集団的な暴力行為および常習的暴力行為を重く処罰しようとする法律で刑法を補うために制定された。1926年公布・施行、2004年改正。「暴力行為法」とも略される。
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