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持ち株比率
【もちかぶひりつ】

株式会社の株式を保有する(つまり株主になる)と、会社の最高意思決定機関である株主総会に出席し、保有株式数に応じて議事に投票する権利を得ることができる。

議題により何%の賛成で可決できるかは異なるが、取締役を選任するなどの「普通決議」では過半数以上(50.1%でもよい)の、取締役の解任・事業の譲受といったとりわけ重要な「特別決議」では2/3以上(66.6%でもよい)の賛成がそれぞれ必要となる。

つまり過半数の株式を保有すれば、取締役の任期(通常2年)が切れた際に自らの意に沿う者を取締役に新任することも可能になる。ひいては新任した取締役を通じて、取締役会で代表取締役の選任解任・新株発行といった重要議案に関与することもできるようになるわけだ。

よって株式会社を法的に支配するには過半数の株式を保有することが必要条件となる(もちろん2/3を取ることで取締役の解任権を得れば、支配はより強固なものとなる)。

ただし、あまりにも特定株主の支配権が強まり、他の株主の立場が軽視される可能性高まると、「同族会社」と判断され税務面の規制を受けたり(親族3者で50%以上の株式を保有するなど)、上場企業の場合には上場廃止となることもある(上位10株主の持ち株比率が80%を超えた状態が1年以上続くなど)。




JLogos編集部
Ea,Inc. (著:JLogos編集部)
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