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内定の取り消し
【ないていのとりけし】

いったん内定した就職採用の約束を取り消すこと

就業の開始手続きに必要な書類の提出を求められたり、入社日や勤務場所の通知を受けたりした場合、労働契約が締結されたと見なされる。そのため、内定の取り消しは労働法上の“解雇”に相当する。

労働基準法によると、労働契約の解除は合理的かつ社会通念上認められる理由が必要になる。そうでない一方的な解雇や内定の取り消しは無効とされ、労働法上の問題を提起する。例えば、受注が急減し経営が芳しくないといった程度の理由では合理的かつ社会通念上認められる理由があるとはいえない。

マンション分譲大手の日本綜合地所は13日、来春採用予定の大学生53人全員の内定を取り消した問題で、初めての説明会を開いた。同社は補償金100万円を支払うことなどに理解を求めたが、内定を取り消された学生は納得できないと反発している。




時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部)
「時事用語のABC」
JLogosID : 14425419


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