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賞金
【しょうきん】

雑学大全2生活 > お金

四年に一度のオリンピック。そのときだけは、誰もがいきなりマイナースポーツにまで夢中になって、自国の選手がメダルを獲得したときなどは、国を挙げて盛り上がるお祭り騒ぎスポーツの祭典だ。ところで日本では、このオリンピックで得た金メダルや銀メダル、またその他の賞金に税金はかかるのだろうか。結論からいうと、現在はオリンピックメダルや日本オリンピック委員会(JOC)から出る報奨金には税金がかからない。だが、実はこれは最近にできた優遇措置で、一九九四(平成六)年の税制改正前までは税金は取られていた。一九九二(平成四)年に開かれたバルセロナ大会の水泳平泳ぎで金メダルを取った岩崎恭子選手は記憶にまだ新しいと思うが、彼女にはJOCから三〇〇万円の報奨金が出た。このとき一三歳の少女の栄冠に税金がかかったことは一躍話題になった。JOCからの報奨金は金メダルで三〇〇万円、銀メダルで二〇〇万円、銅メダルでは一〇〇万円である。岩崎選手の税金は一〇万円ぐらいだったといわれる。「そこまで税金を取るのか!」と国民からの批判も多かったのか、税制は改正され、「高額でない範囲の金額」は非課税になったのだ。しかし、もちろん非課税なのはこのJOCからの報奨金のみで、スポンサー企業やJOC以外のスポーツ団体や連盟から出た賞金は課税対象となっている。だからサッカーワールドカップなどの報奨金はもちろん課税される。ちなみにオリンピック以外の賞金が気になるところだが、ノーベル賞の賞金と宝くじの当選金は非課税である。競馬の払戻金、福引きなどの賞金、株の売買で得た利益や配当金、預金の利息などは課税対象だ。考えてみると、ノーベル賞宝くじという異質のものがなぜ同等に優遇されるだろう。また競馬でずっと損をしてきた人が、当たったときだけ課税されるというのも腑に落ちないもっとも、馬券は買うときから半分近くは税金であるが。


東京書籍
「雑学大全2」
JLogosID : 14820744


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「雑学大全2」東京雑学研究会

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編集: 東京雑学研究会
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発売日: 2004年8月
ISBN: 978-4487801305