私的録音録画補償金制度
【してきろくおんろくがほしょうきんせいど】
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デジタル機器や記録メディアに補償金をつけること
音楽や映像などの著作物について、消費者が購入するデジタル機器や記録メディアに補償金を上乗せして販売し、著作権者に著作権料の一部を還元させる制度のこと。
個人利用の目的を超えない範囲であれば、著作物の複製が認められている。ところが、複製しても音質や画質が劣化しないデジタル機器が普及してきたことを受けて、著作権者の機会損失を補償する目的で1992年に私的録音録画補償金制度が創設された。
現在、MDやDVDなど政令で定められたデジタル機器や記録メディアに1~3%の補償金が上乗せされた形で販売され、売上の一部が著作権管理団体を通じ、著作権者に配分されている。
文化庁は8日、文化審議会著作権分科会の小委員会で、私的録音録画補償金制度の見直し案を提示した。iPodなどのデジタル音楽プレーヤーやハードディスク内蔵ビデオレコーダーに新たに課金する一方、対象機器に一律に課金する制度自体を徐々に縮小する方向を打ち出した。
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