解除
【かいじょ】
【保険用語辞典】 保険の仕組み >
告知義務違反があった場合、保険契約を解除することができます。その場合、保険金等は支払わないが、返戻金がある場合は、これを支払います。
保険契約が解除、無効とされる場合には、この他に「不法取得目的による無効」「重大事由による解除」「詐欺による無効」などがあり、「重大事由による解除」は返戻金がある場合、これを支払います。「詐欺による無効」「不法取得目的による無効」はすでに支払われている保険料は払い戻しません。
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【この辞典の書籍版説明】
「保険用語辞典」佐藤立志(故) |
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既存の保険業界に対して弱者の立場にたった提言をしてきた保険評論家 佐藤立志氏監修。まずは「保険」を正しく知ることをはじめる為の大変貴重な辞典。 |
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