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信義誠実の原則
【しんぎせいじつのげんそく】

保険用語辞典保険の原則 >

 保険金、給付金の請求をすると、生保会社が調査し、審査します。その時に告知義務違反の事実などがあれば、被保険者本人に事実確認をすることがあります。この事実確認を拒否し、非強力的な場合は、生保会社は保険契約を解除できます。
この解除の行使は、民法の第1条2項に定める「権利の行使及び義務の行使は信義に従い誠実にこれを為すことを要す」(信義誠実の原則)を根拠にしています。
保険契約は、お互いが誠実に応対することを求めています。


保険評論家:佐藤立志
「保険用語辞典」
JLogosID : 14820744


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【辞典内Top3】

P建て・S建て  責前発病(責任開始期前発病)  年責  

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【この辞典の書籍版説明】

「保険用語辞典」佐藤立志(故)

既存の保険業界に対して弱者の立場にたった提言をしてきた保険評論家 佐藤立志氏監修。まずは「保険」を正しく知ることをはじめる為の大変貴重な辞典。

出版社: 保険用語辞典[link]
編集: 佐藤立志(故)
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収録数: 100
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