責前発病(責任開始期前発病)
【せきぜんはつびょう】
【保険用語辞典】 保険の仕組み >
保険を契約すると保険会社が契約した内容を保障しますが、その契約上の責任を開始する時期を「責任開始期」といい、保険は、この責任開始期が大切です。保険会社が責任を開始する時期は、単純に契約の申込みがなされた時ではありません。保険会社が契約の申込みを認めた(承諾した)場合、責任開始期は、第一回保険料(充当金)を支払った時か告知を行った時のどちらか遅い時となります。つまり、保険会社が申込みを承諾した場合、申込み、告知、第一回保険料(充当金)の支払いの3つが全部終了した時となります。
例えば、4月2日に申込み、4月3日に第一回保険料(充当金)の支払い、4月10日に告知、4月15日に承諾の場合は、4月10日が責任開始期になります。
なお、責任開始期前の疾病などを原因とする場合は、責任開始期前の発病として、給付金等は支払われません。
しかし、面倒なのはガンの取り扱いです。ガンは1cmの大きさになるのに10年かかるといわれており、ガンの自覚がない場合があります。ガンの進み具合は、TNM分類(T・腫瘍の大きさ、進展度、N・リンパ節転移の程度、M・転移の有無)などで、判断されます。
生保会社の中には、自覚症状があってあきらかに進行している場合を除いては、責任開始後の発病として、保険金、給付金を支払ってくれる生保会社もあります。なかには10前の発症として、保険金の支払いを拒否したことがあります。生保会社の選択は慎重に。
data-ad-slot値が不明なので広告を表示できません。
【関連コンテンツ】
広告を表示できません。
【この辞典の書籍版説明】
「保険用語辞典」佐藤立志(故) |
|
既存の保険業界に対して弱者の立場にたった提言をしてきた保険評論家 佐藤立志氏監修。まずは「保険」を正しく知ることをはじめる為の大変貴重な辞典。 |
|
出版社:
保険用語辞典[link] |